オリジナルTシャツの盲点!著作権侵害になるケースとは?
2017年9月12日
Tシャツ
学校や会社のイベントに合わせ、オリジナルTシャツを作ってみませんか?
メンバー全員でおそろいのTシャツを身につければイベントの雰囲気を盛り上げたり、仲間内の団結を深めたりするのに一役買ってくれます。
オリジナルTシャツは自由にデザインを決められるのが魅力ですが、何でもOKというわけではありません。
なぜなら、そこには著作権の問題があります。
キャラクターや歌詞など許可なくデザインに使うと著作権侵害にあたり、罰則を受けてしまうことがあります。
そこで今回はオリジナルTシャツを作るときに気をつけるべき著作権の問題について解説します。
【目次】
そもそも著作権とはなにか
著作権とは、著作者に対して「著作権法」によって与えられる権利のことをいいます。
著作者とは「自分の考えや感情を創作的に表現したもの=著作物を創作した人のこと」を指します。
著作権法は明確な形を持たない文化的な無形財産、
たとえば書物や言語、音楽、絵画、映画などを「著作者のもの」として守ることで著作者の努力に報い、文化の発展を促進することを目的としています。
著作権は権利を得るために特別な手続きは必要なく、著作物が創作された時点で権利が発生するのです。
そして著作者の死後50年まで保護されるのが原則。
著作者以外の人が著作物を勝手に使用したり、
著作物の内容を変えたりすれば著作権侵害となり民事請求や罰則の対象になります。
これは商用目的でなく個人使用の場合も同様です。
そのためたとえ仲間内で楽しむだけのものであっても
オリジナルTシャツを作るときには著作権について考えなければなりません。
著作権については「著作権に関する世界知的所有権機関条約」を始めとする各種の条約により
国際的にもその保護の重要性が訴えられています。
著作権に対する国民の理解度や姿勢がその国の文化の指標といわれていますから、
国民全員で考える必要があるといえるでしょう。
NGなデザインはどんなもの?
たとえば漫画やアニメのキャラクター、芸能人の名前やグループの名前も著作物として保護される対象です。
あるいは曲のタイトル、歌詞、企業や商品のロゴなども著作物ですので、
これらを使用したデザインのTシャツを作るときには事前に権利者や権利団体に許可を取る必要があります。
使用を許してくれるかどうかはその人(団体)次第ですから、
すんなりOKをもらえることもあればそうでないこともあります。
まずは連絡を取り、利用の目的や時期について説明し、許可を得られるかどうか確認しましょう。
「社内のイベントだし、バレるわけがない」などと高をくくるのは危険です。
誰かがTシャツを着用した写真を撮り、それをSNSにアップすれば不特定多数の人の目に触れ、
そこから権利者に連絡がいく可能性も十分にありえます。
また、そもそも著作権は法律でその保護が求められているものですから
「バレなければいい」というものではありません。
間違っても無断で使用することのないようにしましょう。
2次的使用でも許可は必要
著作物をそのまま使うのではなく、たとえば人気漫画のキャラクターをモチーフに友人の似顔絵を書いたり有名な絵画の構図を真似てデザインしたりした場合にはどうなるのでしょう。著作物をそのまま使うわけではないから、もはやそれは「自分たちのオリジナルなのではないか」と考える人もいるかもしれません。
しかし著作権法では、そのように元の著作物から派生し生まれた創作物を「2次的著作物」とし、これを作る際にも原著作物の権利者の許可を取らなければならないとしています。つまりパロディーやオマージュであっても、著作物をデザインに反映させたいときには権利者の許可が必要なのです。デザインが2次的著作物に該当するかどうかはオリジナルのものとの類似性の度合いによります。
パッと見て元ネタがわかるようなデザインは2次的著作物にあたりますから、やはり権利者の許可が必要です。
教育機関での使用は制限がない?
著作権法第35条では「学校その他の教育機関における複製等」について記載があります。
「教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、
必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる」とされているのです。
たとえば国語の先生が授業である小説を紹介したいと思ったとき、いちいち執筆者に許可を取らなくてはならないのでは面倒です。
申請がスムーズにいかなければ準備が遅れ、授業に支障をきたしてしまうこともあります。
そういった事態を避けるためにこの条項はあります。
では、文化祭や音楽祭など、学校行事ではあるものの授業ではないイベントのとき、著作物の扱いはどうなるのでしょうか。
たとえば文化祭でクラスTシャツを作るような場合です。
文化祭自体は「授業の過程」と認めることはできるでしょうが「そのためにTシャツを作ること」が授業の過程といえるかどうかは人によって判断が分かれるところです。
あいまいな部分ですから、もしキャラクターなどをデザインに使いたいのであれば、権利者の許可を取っておいたほうがいいでしょう。
このように、オリジナルTシャツを作るときには著作権について留意しなければなりません。
作ったあとにトラブルが起きてしまってはかけた費用や労力が無駄になってしまいますから、デザインを考えるときには気をつけましょう。
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